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民法 第四百二十三条の五 (債務者の取立てその他の処分の権限等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(債務者の取立てその他の処分の権限等)

第四百二十三条の五

債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。

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