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民法 第四百二十三条の四 (相手方の抗弁)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相手方の抗弁)

第四百二十三条の四

債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。

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