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民法 第四百二十三条の二 (代位行使の範囲)

明治二十九年法律第八十九号法律
(代位行使の範囲)

第四百二十三条の二

債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。

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