(代位行使の範囲) 第四百二十三条の二 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。 e-Gov法令検索で第四百二十三条の二を開く ↗