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企業担保登記登録令 第七条 (申請情報)

昭和三十三年政令第百八十七号政令
(申請情報)

第七条

企業担保権に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない第十六条において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
  3. 代理人によつて登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  4. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の名称及び住所並びに代位原因
  5. 登記の目的
  6. 登記原因及びその日付
  7. 企業担保権設定者の商号及び本店
  8. 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項

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