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企業担保登記登録令 第六条 (登記事項)

昭和三十三年政令第百八十七号政令
(登記事項)

第六条

企業担保権の登記の登記事項(この政令の規定により登記簿に記録して登記すべき事項をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。

  1. 社債を担保する企業担保権(次号の企業担保権を除く。)にあつては、社債の総額及び利率
  2. 社債の総額を数回に分けて発行する場合における社債を担保する企業担保権にあつては、次に掲げる事項
    1. 社債の総額
    2. 社債の総額を数回に分けて発行する旨
    3. 社債の利率の最高限度
    4. 社債を発行したときは、その回の社債の発行金額及び利率

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