(登記事項)
第六条
企業担保権の登記の登記事項(この政令の規定により登記簿に記録して登記すべき事項をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
- 一社債を担保する企業担保権(次号の企業担保権を除く。)にあつては、社債の総額及び利率
- 二社債の総額を数回に分けて発行する場合における社債を担保する企業担保権にあつては、次に掲げる事項
- イ社債の総額
- ロ社債の総額を数回に分けて発行する旨
- ハ社債の利率の最高限度
- ニ社債を発行したときは、その回の社債の発行金額及び利率
- イ
企業担保権の登記の登記事項(この政令の規定により登記簿に記録して登記すべき事項をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。