(登記した権利の順位) 第五条 登記した権利の順位は、登記の前後による。2登記の前後は、順位番号による。3附記登記の順位は、主登記の順位による。ただし、附記登記間の順位は、その前後による。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗