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企業担保登記登録令 第五条 (登記した権利の順位)

昭和三十三年政令第百八十七号政令
(登記した権利の順位)

第五条

登記した権利の順位は、登記の前後による。

2登記の前後は、順位番号による。

3附記登記の順位は、主登記の順位による。ただし、附記登記間の順位は、その前後による。

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