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企業担保登記登録令 第四条 (企業担保権の登記)

昭和三十三年政令第百八十七号政令
(企業担保権の登記)

第四条

企業担保権の登記は、企業担保権の設定、移転、変更、処分の制限又は消滅についてする。

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