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企業担保登記登録令 第三条 (登記簿)

昭和三十三年政令第百八十七号政令
(登記簿)

第三条

企業担保権に関する登記は、第一条の登記所に備えられた企業担保権設定者たる株式会社の登記簿にする。

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