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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第八十二条 (代替措置における公示用住所)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(代替措置における公示用住所)

第八十二条

第五十五条第八項の経済産業省令で定める事項は、当該登録記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。

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