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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第三十二条 (調査)
令和六年経済産業省令第七十五号
府省令
(調査)
第三十二条
経済産業大臣は、申請書が提出されたときは、遅滞なく、申請に関する全ての事項を調査しなければならない。
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