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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第三十一条 (申請の受付)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(申請の受付)

第三十一条

経済産業大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、許可試掘区域並びに試掘の概要を記録しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

3前二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

  1. 第二十九条第一項の規定により登録の更正をしようとする場合
  2. 第三十三条の規定により登録の抹消をしようとする場合

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