(申請の受付)
第三十一条
経済産業大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、許可試掘区域並びに試掘の概要を記録しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
3前二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
経済産業大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、許可試掘区域並びに試掘の概要を記録しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
3前二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。