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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第三十五条 (補正)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(補正)

第三十五条

経済産業大臣は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。

2申請の補正は、経済産業大臣に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を経済産業大臣に提出する方法によってしなければならない。

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