(職権による登録の抹消における通知)
第六十七条
令第三十三条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
- 一抹消する登録に係る次に掲げる事項
- イ許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号
- ロ登録の目的
- ハ申請の受付の年月日及び受付番号
- ニ登録原因及びその日付
- ホ申請人の氏名又は名称及び住所
- イ
- 二抹消する理由
2前項の通知は、抹消する登録が民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。