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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第六十八条 (各種の通知の方法)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(各種の通知の方法)

第六十八条

第二十九条各項並びに第三十三条第一項及び第三項の規定並びに第六十五条から前条までの規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。

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