(処分の制限の登録における通知)
第六十六条
経済産業大臣は、設定の登録がされていない試掘権について嘱託による試掘権の処分の制限の登録をしたときは、当該試掘権に係る試掘者(法第十三条第二項に規定する試掘者をいう。別表第二において同じ。)に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
2前項の通知は、当該登録に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 一許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号
- 二登録の目的
- 三登録原因及びその日付
- 四登録名義人の氏名又は名称及び住所
経済産業大臣は、設定の登録がされていない試掘権について嘱託による試掘権の処分の制限の登録をしたときは、当該試掘権に係る試掘者(法第十三条第二項に規定する試掘者をいう。別表第二において同じ。)に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
2前項の通知は、当該登録に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。