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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第六十五条 (申請人以外の者に対する通知)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(申請人以外の者に対する通知)

第六十五条

経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。

  1. 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登録を完了した場合当該他人
  2. 第三十一条の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登録の抹消を完了した場合当該登録の登録名義人であった者

2前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。

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