(試掘権に関する仮登録に基づく本登録)
第六十四条
経済産業大臣は、令第五十二条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登録の抹消をするときは、権利部に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登録の年月日及び当該権利に関する登録を抹消する記号を記録しなければならない。
経済産業大臣は、令第五十二条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登録の抹消をするときは、権利部に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登録の年月日及び当該権利に関する登録を抹消する記号を記録しなければならない。