(仮登録及び本登録の方法)
第六十三条
経済産業大臣は、権利部に仮登録をしたときは、その次に当該仮登録の順位番号と同一の順位番号により本登録(令第四十九条に規定する本登録をいう。以下同じ。)をすることができる余白を設けなければならない。
2経済産業大臣は、仮登録に基づいて本登録をするときは、当該仮登録の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。
経済産業大臣は、権利部に仮登録をしたときは、その次に当該仮登録の順位番号と同一の順位番号により本登録(令第四十九条に規定する本登録をいう。以下同じ。)をすることができる余白を設けなければならない。
2経済産業大臣は、仮登録に基づいて本登録をするときは、当該仮登録の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。