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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第六十三条 (仮登録及び本登録の方法)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(仮登録及び本登録の方法)

第六十三条

経済産業大臣は、権利部に仮登録をしたときは、その次に当該仮登録の順位番号と同一の順位番号により本登録(令第四十九条に規定する本登録をいう。以下同じ。)をすることができる余白を設けなければならない。

2経済産業大臣は、仮登録に基づいて本登録をするときは、当該仮登録の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。

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