条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第六十二条 (令第四十八条第一号の仮登録の要件)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(令第四十八条第一号の仮登録の要件)

第六十二条

第四十八条第一号に規定する経済産業省令で定めるものは、登録済証又は第三者の許可、認可、同意若しくは承諾を証する書面とする。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則第六十二条(令第四十八条第一号の仮登録の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十一条(信託目録) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 目次 第六十三条(仮登録及び本登録の方法) →