(令第四十八条第一号の仮登録の要件) 第六十二条 令第四十八条第一号に規定する経済産業省令で定めるものは、登録済証又は第三者の許可、認可、同意若しくは承諾を証する書面とする。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗