条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第八十条 (代替措置等申出の取下げ)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(代替措置等申出の取下げ)

第八十条

代替措置等申出の取下げは、代替措置等申出を取り下げる旨を記載した書面を経済産業大臣に提出する方法によってしなければならない。

2代替措置等申出の取下げは、公示用住所管理ファイルへの記録完了後は、することができない。

3経済産業大臣は、代替措置等申出の取下げがされたときは、代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を還付するものとする。第二十二条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則第八十条(代替措置等申出の取下げ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十九条(代替措置等申出の却下) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 目次 第八十一条(代替措置等申出添付書面の原本の還付請求) →