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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第七十九条 (代替措置等申出の却下)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(代替措置等申出の却下)

第七十九条

経済産業大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、代替措置等申出を却下しなければならない。ただし、当該代替措置等申出の不備が補正することができるものである場合において、経済産業大臣が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。

  1. 申出に係る事項が公示用住所管理ファイルに既に記録されているとき。
  2. 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
  3. 代替措置等申出書の記載事項又はその提出の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。
  4. 代替措置等申出書に記載された事項が登録記録と合致しないとき。
  5. 代替措置等申出書の記載事項の内容が代替措置等申出添付書面の内容と合致しないとき。
  6. 代替措置等申出添付書面が提供されないとき。
  7. 代替措置申出がされた場合において、令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実が認められないとき。

2経済産業大臣は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該代替措置等申出を却下することができない。

3第二十二条の規定は、代替措置等申出を却下する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「申請人ごとに」とあるのは、「申出人に」と読み替えるものとする。

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