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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第七十八条 (調査)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(調査)

第七十八条

経済産業大臣は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。

3経済産業大臣は、前項の規定による調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。

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