(権利部の変更の登録又は更正の登録) 第五十二条 経済産業大臣は、権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗