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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第五十三条 (登録の更正)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(登録の更正)

第五十三条

経済産業大臣は、令第二十九条第一項の規定により登録の更正をするときは、登録の年月日を記録しなければならない。

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