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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第五十四条 (登録の抹消)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(登録の抹消)

第五十四条

経済産業大臣は、試掘権の登録の抹消をするときは、抹消の登録をするとともに、抹消すべき登録を抹消する記号を記録しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の場合において、抹消に係る試掘権を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、当該第三者の権利に関する登録の抹消をしなければならない。この場合には、当該試掘権の登録の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登録の抹消をする旨及び登録の年月日を記録しなければならない。

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