条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第五十五条 (買戻しの特約の登録の抹消)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(買戻しの特約の登録の抹消)

第五十五条

経済産業大臣は、買戻しによる権利の取得の登録をしたときは、買戻しの特約の登録の抹消をしなければならない。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則第五十五条(買戻しの特約の登録の抹消)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十四条(登録の抹消) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 目次 第五十六条(令第三十二条第二項の相当の調査) →