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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則
› 第五十五条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第五十五条 (買戻しの特約の登録の抹消)
令和六年経済産業省令第七十五号
府省令
(買戻しの特約の登録の抹消)
第五十五条
経済産業大臣は、買戻しによる権利の取得の登録をしたときは、買戻しの特約の登録の抹消をしなければならない。
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