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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第五十六条 (令第三十二条第二項の相当の調査)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(令第三十二条第二項の相当の調査)

第五十六条

第三十二条第二項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる措置をとる方法とする。

  1. 第三十二条第二項に規定する登録の抹消の登録義務者(以下この条において単に「登録義務者」という。)が自然人である場合にあっては、次のイ及びロに掲げる措置
    1. 共同して登録の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)から(5)までに掲げる措置
    2. 共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
  2. 登録義務者が法人である場合にあっては、次のイからニまでに掲げる措置
    1. 共同して登録の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)及び(2)に掲げる措置
    2. イの措置により法人の登記簿に共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者(共同して登録の抹消の申請をすべき者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、その清算人又は破産管財人。以下この号において同じ。)として登記されている者が判明した場合には、当該代表者の調査として当該代表者が記録されている住民基本台帳等を備えると思料される市町村の長に対する当該代表者の住民票の写し等の交付の請求
    3. 共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
    4. イ及びロの措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者が判明した場合には、当該代表者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置

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