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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則
› 第五十七条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第五十七条 (職権による登録の抹消)
令和六年経済産業省令第七十五号
府省令
(職権による登録の抹消)
第五十七条
経済産業大臣は、令
第三十三条第四項
の規定により登録の抹消をするときは、登録記録にその事由を記録しなければならない。
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この条文が参照している条文
第33条
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 目次
第五十八条(職権による登録の抹消の場合の公告の方法) →