(職権による登録の抹消の場合の公告の方法) 第五十八条 令第三十三条第二項の公告は、経済産業省の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により二週間行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗