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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第五十八条 (職権による登録の抹消の場合の公告の方法)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(職権による登録の抹消の場合の公告の方法)

第五十八条

第三十三条第二項の公告は、経済産業省の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により二週間行うものとする。

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