(登録事項証明書等の交付の請求の方法等) 第七十一条 前条第二項の交付の請求又は同項若しくは同条第三項の閲覧の請求は、請求書を経済産業大臣に提出する方法によりしなければならない。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗