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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第七十一条 (登録事項証明書等の交付の請求の方法等)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(登録事項証明書等の交付の請求の方法等)

第七十一条

前条第二項の交付の請求又は同項若しくは同条第三項の閲覧の請求は、請求書を経済産業大臣に提出する方法によりしなければならない。

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