(登録事項証明書の交付の請求書等)
第七十条
令第五十五条第二項の経済産業省令で定める図面は、許可試掘区域図とする。
2登録事項証明書又は許可試掘区域図の全部又は一部の写しの交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする書面(以下この章において「請求書」という。)を提出しなければならない。試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
- 一請求人の氏名又は名称
- 二許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号
- 三交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
- 四登録事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第七十二条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登録事項証明書の区分
- 五登録事項証明書の交付の請求をする場合において、信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
- 六許可試掘区域図の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
- 七送付の方法により登録事項証明書又は許可試掘区域図の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
3令第五十五条第四項又は第五項の規定により許可試掘区域図以外の試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求書の内容とする。
- 一請求人の住所
- 二請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
- 三代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 四令第五十五条第四項の規定により許可試掘区域図以外の試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由
- 五令第五十五条第五項の規定により許可試掘区域図以外の試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る試掘権登録簿の附属書類である旨
4前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。この場合において、経済産業大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを経済産業大臣に提出しなければならない。
5第三項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、経済産業大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを経済産業大臣に提出しなければならない。
6第三項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
7第三項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。