(請求書類つづり込み帳) 第十四条 請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。一登録事項証明書(令第五十五条第一項に規定する登録事項証明書をいう。以下同じ。)の交付の請求二許可試掘区域図の全部又は一部の写しの交付の請求三試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗