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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第四十三条 (表題部の登録)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(表題部の登録)

第四十三条

経済産業大臣は、表題部の登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表題部の登録事項のうち、当該登録の登録原因及びその日付並びに登録の年月日のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。

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