(付記登録の順位番号) 第五十条 付記登録の順位番号を記録するときは、主登録(令第四条第二項に規定する主登録をいう。)の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗