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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第五十条 (付記登録の順位番号)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(付記登録の順位番号)

第五十条

付記登録の順位番号を記録するときは、主登録(令第四条第二項に規定する主登録をいう。)の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。

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