(順位番号等)
第四十九条
経済産業大臣は、権利部に登録をするときは、登録事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
2経済産業大臣は、同順位である二以上の登録をするときは、順位番号に当該登録を識別するための符号を付さなければならない。
3令第二十二条第二項第七号の権利の順位を明らかにするために必要な事項として経済産業省令で定めるものは、順位事項とする。
経済産業大臣は、権利部に登録をするときは、登録事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
2経済産業大臣は、同順位である二以上の登録をするときは、順位番号に当該登録を識別するための符号を付さなければならない。
3令第二十二条第二項第七号の権利の順位を明らかにするために必要な事項として経済産業省令で定めるものは、順位事項とする。