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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則
› 第四十条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第四十条 (許可試掘区域図の内容)
令和六年経済産業省令第七十五号
府省令
(許可試掘区域図の内容)
第四十条
許可試掘区域図は、許可試掘区域を明確にするものでなければならない。
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