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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第三十九条 (前の住所地への通知)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(前の住所地への通知)

第三十九条

第十八条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。

2第十八条第二項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第十八条第二項の登録義務者の住所についての変更の登録(更正の登録を含む。以下この項において同じ。)の登録原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合
  2. 第十八条第二項の登録の申請の日が、同項の登録義務者の住所についてされた最後の変更の登録の申請に係る受付の日から三月を経過している場合
  3. 第十八条第二項の登録義務者が法人である場合

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