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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第十八条 (申請書の作成及び提出)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(申請書の作成及び提出)

第十八条

申請書は、登録の目的及び登録原因に応じ、一の試掘権ごとに作成して提出しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

  1. 二以上の試掘権について申請する登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。
  2. 同一の試掘権について申請する二以上の登録が、いずれも表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録であるとき。
  3. 一又は二以上の試掘権について申請する二以上の登録が、いずれも同一の登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録であるとき。
  4. 同一の試掘権について申請する二以上の権利部の登録(前号の登録を除く。)の登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。

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