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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第三十八条 (事前通知)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(事前通知)

第三十八条

第十八条第一項の通知は、書面を送付してするものとする。

2第十八条第一項の申出は、令第十七条の登録義務者が、前項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、経済産業大臣に提出する方法によりしなければならない。

3前項の書面には、同項の規定により記名した者の本人確認書面を添付しなければならない。

4第十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、通知を発送した日から二週間とする。ただし、令第十七条の登録義務者が外国に住所を有する場合には、四週間とする。

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