第三十七条 令第十七条に規定する経済産業省令で定める登録は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登録を除く。一信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による試掘権の変更の登録二仮登録の登録名義人が単独で申請する仮登録の抹消 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗