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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第三十六条
令和六年経済産業省令第七十五号
府省令
第三十六条
令
第十六条第一項
又は第二項の登録済証の交付は、
様式第一
により行うものとする。
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この条文が参照している条文
第16条
様式第一
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