(申請書記載事項の一部の省略) 第十九条 次に掲げる規定にかかわらず、試掘権を識別するために必要な事項として第四十四条に規定する番号、記号その他の符号を申請書に記載したときは、当該各号に定める事項を申請書に記載することを要しない。一第十七条第六号同号に掲げる事項二第十七条第七号同号に掲げる事項三第十七条第八号同号に掲げる事項 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗