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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第三十四条 (経済産業大臣による本人確認)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(経済産業大臣による本人確認)

第三十四条

経済産業大臣は、令第十九条の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。

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