条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第四十五条 (表題部の変更の登録又は更正の登録)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(表題部の変更の登録又は更正の登録)

第四十五条

経済産業大臣は、表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則第四十五条(表題部の変更の登録又は更正の登録)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(試掘権番号) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 目次 第四十六条(行政区画の変更等) →