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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第四十六条 (行政区画の変更等)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(行政区画の変更等)

第四十六条

行政区画又はその名称の変更があった場合には、登録記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登録があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。

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