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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第四十七条 (試掘権の登録の抹消等)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(試掘権の登録の抹消等)

第四十七条

経済産業大臣は、令第三十八条の規定による試掘権の登録の抹消をするときは、当該試掘権の登録記録の表題部の登録事項を抹消する記号を記録し、当該登録記録を閉鎖しなければならない。

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