(試掘権の登録の抹消等) 第四十七条 経済産業大臣は、令第三十八条の規定による試掘権の登録の抹消をするときは、当該試掘権の登録記録の表題部の登録事項を抹消する記号を記録し、当該登録記録を閉鎖しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗