(定義)
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二
- 三
- 四許可試掘区域図許可試掘区域(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号。以下「法」という。)第十四条第二項第二号に規定する許可試掘区域をいう。以下同じ。)を示す図面をいう。
- 五申請書申請書記載事項を記載した書面をいう。
- 六試掘権番号第四十四条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。