条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第八十六条 (代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付の請求)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付の請求)

第八十六条

代替措置申出をした申出人又はその相続人は、当該代替措置申出に係る措置対象住所について代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付を請求することができる。

2前項の交付の請求をするときは、次に掲げる事項をも請求書の内容としなければならない。

  1. 請求人の住所
  2. 請求人が代替措置申出をした申出人の相続人であるときは、その旨及び当該申出人の氏名
  3. 代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  4. 措置対象住所について代替措置を講じないことを求める旨
  5. 措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項

3第一項の交付の請求においては、次に掲げる書面を請求書に添付しなければならない。

  1. 請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合における請求人の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面
  2. 代替措置申出をした申出人が請求する場合において、請求人の氏名又は住所が令第五十五条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なるときは、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
  3. 代替措置申出をした申出人の相続人が請求するときは、令第五十五条第八項の登録記録に記録されている者の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)。ただし、当該相続人であることが登録記録から明らかであるときを除く。
  4. 代理人によって請求をするときは、当該代理人の権限を証する書面

4第七十七条第五項の規定は、請求人が前項第一号の書面(同号の印鑑に関する証明書を除く。)を経済産業大臣に提示した場合について準用する。

5第八十一条の規定は、第一項の交付の請求をした請求人について準用する。この場合において、同条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第八十六条第三項第二号から第四号までに掲げる書面」と、同条第三項中「調査完了後」とあるのは「登録事項証明書の交付後」と、同条第四項中「公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出関係書類つづり込み帳」とあるのは「登録事項証明書の交付後、請求書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。

6経済産業大臣は、第一項の交付の請求があった場合には、登録事項証明書を作成するに当たり、当該措置対象住所に代替措置を講じないものとする。

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則第八十六条(代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十五条(代替措置) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 目次 第八十七条(代替措置申出の撤回) →