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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第八十五条 (代替措置)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(代替措置)

第八十五条

経済産業大臣は、公示用住所管理ファイルに記録された措置対象住所に係る登録記録について登録事項証明書を作成するときは、当該措置対象住所に代わるものとして公示用住所管理ファイルに記録された公示用住所を記載する措置(次条において「代替措置」という。)を講じなければならない。

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