(公示用住所管理ファイルへの記録) 第八十四条 経済産業大臣は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。一氏名及び住所二試掘権番号三措置対象住所四措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項五公示用住所 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗