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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第八十四条 (公示用住所管理ファイルへの記録)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(公示用住所管理ファイルへの記録)

第八十四条

経済産業大臣は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 試掘権番号
  3. 措置対象住所
  4. 措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
  5. 公示用住所

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